快適さハナマルの注文住宅を神戸に建ててくれる住宅会社カタログ
兵庫県で注文住宅を購入した場合の税金に関する情報をまとめています。
注文住宅を建てる際には様々な税金が関わってくるので、あらかじめ概要を把握して資金計画に組み込んでおくことが必要です。
注文住宅を建てる際にかかる全ての費用に対して、8%の消費税が必要です。
土地や建物の売買契約や設計依頼、住宅ローンの契約時に、契約書に貼る印紙の代金です。印紙税は契約する双方が折半して支払うのが一般的です。同じ契約書が複数ある場合でも1通ごとに印紙を貼ります。
土地や建物の登記や抵当権の設定のときにかかる税金です。登記の種類によって税額が異なり、軽減措置が適用される場合もあります。
土地や建物を取得して登記を行うと、都道府県税事務所から課税通知書が届きます。税率は固定資産税評価額の3%または4%です。土地及び住宅なら平成30年3月31日まで3%、住宅以外の家屋は4%と決まっています。一定の要件を満たせば軽減措置を受けられる場合があります。
土地や住宅を所有している限り毎年かかる、市区町村税です。一括納付と4分割しての納付を選択することができます。税額は固定資産評価額の1.4%です(地域によって異なる場合があります)。
都市計画法に基づいた市街化区域内の住宅には、市区町村によって都市計画税が掛けられます。固定資産税と同様に、所有している限り毎年必要になる税金です。税額は課税標準の最高0.3%(制限税率)となっています。
兵庫県の不動産取得税は不動産評価額の3%または4%です。平成27年3月31日までに取得したものについては3%。それ以降は4%に設定されています。
不動産評価額は固定資産税評価基準によって評価した価格が適用されます。土地価格が10万円未満の場合や家屋の建築費用が23万円未満の場合には課税されません。
申告は土地や家屋を取得した日から60日以内に行います。また一定の条件を満たす場合は、次のような税金の軽減措置が適用されます。
区分 | 控除適用の要件(すべてに該当) | 控除額 | |
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住宅の新築 (新築・増築・改築) |
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること この要件を満たす住宅を「特例適用住宅」といいます。 |
1戸につき1,200万円(注1) | |
新築住宅の購入 |
*注1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する「認定長期優良住宅」の場合は、控除額が1,300万円になります。
区分 | 減額適用の要件 | 減額される額 |
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特例適用住宅(*注2)用土地の取得 | 土地を取得した日から2年(平成26年3月31日までに取得した場合3年)以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき | (1)45,000円 (2)(土地の平米単価)×(床面積の2倍)×3% (1)と(2)いずれか多い方の額 |
特例適用住宅を新築した日から1年以内にその住宅用の土地を取得したとき | ||
土地付き特例適用住宅を新築した日から1年以内に取得したとき | ||
自己居住用の土地付き特例適用住宅を取得した場合(土地と住宅の取得時期が異なるときは、土地取得前又は取得後1年以内に住宅を取得していることが必要) | ||
既存住宅(*注2)用土地の取得 | 土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得したとき(同時に取得した場合も含む。) | |
既存住宅を取得した日から1年以内にその住宅用の土地を取得したとき |
*注2.特例適用住宅、既存住宅の床面積の要件(表1参照)は、土地を取得した時点での要件となります。